大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)88 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、B、C、D、Eの弁護人永井弘毅の上告趣意(後記)について。

その第一点は、原審で主張判断を経ない事項に関するものであるから適法な上告

理由とならない。

同第二点は判例違反を主張するも、実質は原判決の事実の誤認乃至単なる訴訟法

違反を主張するに過ぎないから、また、不適法である。

同第三点は政令の誤解に基くものであつて、本件について大赦の行われた事跡は

ない。

被告人A、C、D、Eの弁護人河田広の上告趣意第一点同第二点は原審の判断を

経ない事項に関するものであるから上告理由として不適法であり、第三点、第四点

は事実誤認の主張であるから、これ亦上告適法の理由とならない。また記録を調べ

ても本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年九月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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